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日常をただひたすら綴っていく湯水のような随筆。 購読無料
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道路交通法 第九十四条 第一項
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。


住所などの変更があった場合はちゃんと手続きしろやぁ、ってことね。
実は私東京にきてから丸6年もの間、住民票と併せて免許の住所変更もしてないのですね。この前レンタカーを借りた時、店員さんに注意されましたよ。改正道路交通法など取締りが厳しくなっている昨今、上記第九十四条の違反も例外ではなく取締りが厳しくなっているようです。住所変更を怠っているとそれだけでキップを切られてしまうそうな。
うわぁ~キビシー・・・ガクガク

かといって今更住民票などを移すのも面倒だ。じゃあどうすっか・・・
「よぉ~し、当分はクルマに乗らないぞぅ!」

発想が非建設的なところに自己嫌悪です。
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公務員
自己紹介:
広島県福山市で市の奉仕者としてひっそりこっそり活動中。新天地の生活に悪戦苦闘中。
早起きしなきゃ!自炊しなきゃ!仕事さっさと覚えなきゃ!外回りもあるから地理に詳しくならなくちゃ!友達たくさん作らなきゃ!ヨメさん見つけなくちゃ!

・・・そろそろパソコン買い換えたいなぁ
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